公費による被災家屋の解体・撤去について
令和6年能登半島地震により被災した家屋などを所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
制度について
市による解体・撤去制度(公費解体制度 )実施前に、所有者自身で解体業者と契約のうえ被災家屋などを解体・撤去した場合の、工事費用の助成も併せて検討しています。この場合、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により助成金額を決定しますので、全額の助成とならない場合があります。
自費解体制度
ご自身で解体・撤去を行う場合は、事前に生活環境課へご相談くださるようお願いします。 また、記録写真(工事前・工事中・工事後)、見積書、契約書、請求書、領収書、マニフェスト(廃材処分伝票)等 などの書類を保管しておいていただきますようお願いします。
対象の家屋など
撤去の対象は、り災証明書などで「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と認定された生活環境保全上、解体撤去が必要な家屋など
対象外について
- 家屋などの一部解体やリフォームは、制度の対象となりません
- 塀、擁壁、樹木、家財などは、原則制度の対象となりません
- 同じ家屋に対して応急修理制度と公費解体制度の併用はできません
罹災証明や被災証明について
総務課防災安全対策室へお問い合わせください。(新しいウインドウが開きます)
電話番号:0776-73-8040
公費解体制度(公費解体、費用償還)の手続きについて
申請方法
申請先
あわら市役所生活環境課
電話番号:0776-73-8017
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
受付期間
公費解体
2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで
自費解体
2024年(令和6年)12月27日(金曜日)まで(期限までに解体が終了し、申請に必要な書類が用意されていること)
申請に必要な書類について
公費解体
自費解体
任意様式(公費解体、自費解体共通)
申請に必要な(市から提出を求められた)場合はダウンロードを行い提出ください。
関連ファイル
- @公費解体必要書類チェックリスト(PDF形式 107キロバイト)
- @自費解体必要書類チェックリスト(PDF形式 165キロバイト)
- 01公費解体申請書(様式第1号)(ワード形式 21キロバイト)
- 01公費解体申請書(様式第1号)(PDF形式 143キロバイト)
- 01 自費解体申請書(様式第1号)【個人】(ワード形式 41キロバイト)
- 01 自費解体申請書(様式第1号)【個人】(PDF形式 221キロバイト)
- 任意様式第1号(委任状)(PDF形式 96キロバイト)
- 任意様式第1号(委任状)(ワード形式 18キロバイト)
- 任意様式第2号(建物配置図)(PDF形式 48キロバイト)
- 任意様式第2号(建物配置図)(ワード形式 22キロバイト)
- 任意様式第3号(PDF形式 105キロバイト)
- 任意様式第3号(ワード形式 18キロバイト)
- 任意様式第4号(PDF形式 103キロバイト)
- 任意様式第4号(ワード形式 18キロバイト)
- 任意様式第5号(PDF形式 90キロバイト)
- 任意様式第5号(ワード形式 18キロバイト)
- 任意様式第6号(PDF形式 113キロバイト)
- 任意様式第6号(ワード形式 21キロバイト)
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp