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集会施設整備事業補助金

最終更新日 2024年1月15日| ページID 001726 印刷する

補助の概要

区(自治会)が所有する集会施設の新築、増改築、修繕に要する経費に対して補助を行います。

補助金の概要

種類

補助の対象

補助率等

備考

(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業の対象となる場合

  • 新築
  • 新築した施設で使用する机等の備品

5分の3以内(補助の限度額 1,500万円)

(一財)自治総合センターの採択を受ける必要があります。

県コミュニティ会館整備支援事業の対象となる場合

  • 新築
  • 新築した施設に備え置く防災用具(水、非常食等の備蓄品は対象外)

2分の1以内

(補助金の限度額 新築分:750万円、防災用具分:150万円)

県の採択を受ける必要があります。

  • 既存施設の増改築、修繕

【65歳以上が区の人口の50%以上を占める区】

4分の3以内(補助金の限度額 225万円)

ただし、事業費100万円以上である必要があります。

 

【上記以外の区】

2分の1以内(補助の限度額 225万円)

ただし、事業費150万円以上である必要があります。

県の採択を受ける必要があります。

上記の事業の対象外である場合

  • 新築
  • 既存施設の増改築、修繕

10分の2以内

(補助金の限度額 100万円)

ただし、事業費20万円以上である必要があります。

 

 

  

工事の着手及び検査について

事業(工事)の開始は、補助金等交付決定通知書を受け取ってからとなります。予算の都合上、すぐに交付決定できない場合がありますので、予めご了承ください。事業が終わりましたら、工事検査を行います。本事業は一つの区に対し、年度一回となります。

詳しくは、補助金のながれ(PDF形式:15KB)をご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp