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墓地等の設置について

最終更新日 2020年4月1日| ページID 004054 印刷する

墓地等の新設や移設には許可が必要

お墓を建てるには墓地が必要です。墓地は、法律で定められたところに限ります。個人の敷地にお墓を立てることは現在認められていません。
平成24年4月から、墓地等の経営許可の事務が福井県からあわら市に移譲されました。今後、墓地等を経営しようとする者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市長の許可が事前に必要です。
しかし、個人や事業者が一括造成して販売された土地を購入して、墓地の経営許可の申請をされても、個人墓地とは認められず、経営許可はでません。
経営基準、設置基準等については、次のとおりです。
※あわら市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

墓地経営(申請)ができる者

  1. 地方公共団体
  2. 公益社団法人または公益財団法人
  3. 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人
  4. 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体

墓地の設置場所

  1. 学校、病院または人家から100メートル以上の距離があること
  2. 土地は、高燥な場所を選び、湿潤な場所でないこと
  3. 河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること
    ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りではありません。

墓地経営(申請)について

墓地の申請については、あわら市生活環境課までお問い合わせください。

アンケート

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お問い合わせ先

生活環境課 生活グループ

電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp