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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

最終更新日 2024年1月15日| ページID 013876 印刷する

森林環境税とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。 

税率・賦課徴収

年額1,000円を、個人市県民税均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。
なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。 

税率・賦課徴収
税の種類 税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 - 1,000円
地方税 県民税均等割 1,500円 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 次の表に該当する人
非課税基準
区分 非課税基準
税金上の配偶者、扶養親族がいない場合

合計所得金額が38万円以下

(収入が給与のみの場合、収入93万円以下)

(65才以上で収入が公的年金等のみ場合、収入148万円以下)

税金上の配偶者、扶養親族がいる場合

合計所得金額が次の金額以下

28万円×人数(※)+26.8万円

(※)本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養控除含む)の合計人数

 

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お問い合わせ先

税務課 市民税グループ

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp