令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人市県民税均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。
なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
税の種類 | 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
地方税 | 県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない人(非課税基準)
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 次の表に該当する人
区分 | 非課税基準 |
---|---|
税金上の配偶者、扶養親族がいない場合 |
合計所得金額が38万円以下 (収入が給与のみの場合、収入93万円以下) (65才以上で収入が公的年金等のみ場合、収入148万円以下) |
税金上の配偶者、扶養親族がいる場合 |
合計所得金額が次の金額以下 28万円×人数(※)+26.8万円 (※)本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養控除含む)の合計人数 |
関連リンク
- 森林環境譲与税の使途の公表
- 森林環境税(国税)が導入されます(福井県ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
- 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
- 森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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