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あわら市での新婚生活を支援します!【結婚新生活支援事業補助金】

最終更新日 2024年3月5日| ページID 011891 印刷する
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(リーフレット)

結婚新生活支援事業補助金

概要

少子化対策や移住定住の促進のため、結婚して市内で居住する新婚世帯に対して、新生活にかかる費用を支援します。

補助対象者

次のすべてを満たす世帯が対象です。

  • 令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下
  • 夫婦の合計所得額が500万円未満
    (貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得から年間返済額を控除した額を所得額とします。)
  • 申請時において、夫婦ともに対象の住宅に住民票があること
  • 3年以上継続してあわら市に定住することを誓約すること
  • 他の公的制度の家賃補助などを受けていないこと
  • 夫婦ともに過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員などでないこと

補助金の額など

  • 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合 上限60万円
  • 上記以外の場合(30歳〜39歳以下) 上限30万円

補助対象経費

各事業の補助対象となるものおよび補助対象とならないものは、以下の表のとおりです。

- 対象となるもの 対象とならないもの(一部記載)
住宅の取得費 住宅の購入費、新築工事費 土地の購入費、増改築工事費
住宅のリフォーム費 修繕、増築、改築、設備更新等の工事費 倉庫等の工事費、外構工事費、家電購入・設置費
住宅の賃借費 家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 駐車場代、火災保険料、清掃費
引越費用 業者へ支払った費用 レンタカー代、謝礼、処分費

原則として、婚姻日以降申請までに支払ったものが対象となります。

取得、リフォーム、賃貸した住宅は、夫婦双方または一方の名義で契約されていることが必要です。

申請方法

交付申請

事前にご相談の上、婚姻から1年以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下の必要書類を提出してください。

共通
奨学金を返済している場合 返済額が確認できる書類
住宅を取得した場合 物件の売買契約書または工事請負契約書の写し
住宅をリフォームした場合 工事契約書または請書の写し
住宅を賃借した場合

当該年度の2月末日までに交付申請した場合に、交付申請額が補助上限額に達しなかったときは、補助上限額から当該年度の交付申請額を差し引いた額を、その翌年度に申請することができます。

補助金受給者アンケートについて

補助金を受給された人で県費対象者(市からお知らせします)は、アンケート(新しいウインドウが開きます)への回答にご協力ください。
必須条件となりますので、よろしくお願いいたします。

関連リンク

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp