農地を転用するときは農地法の手続きを!
農地の転用とは
農地の転用とは、農地を下記のような農地以外の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。
- 住宅
- 工場等の建物敷地
- 資材置場
- 産廃・建設残土の捨て場
- 駐車場
- 墓
- 植林
- 進入路
- 農業用施設
- その他の農地以外の用地
2アール以上の農業用施設を建てる場合には許可が、2a未満の施設の場合は届出の提出が必要となります。
農地は無断で転用できません!
農地を転用する行為は許可が必要です。
農地を建設残土で盛土・埋立を行う場合は一時転用の許可が必要です。
違反転用には厳しい罰則等があります
許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、県と農業委員会が工事の中止等を指示し、もとの農地に復元させることがあります。
また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
農地転用が許可制となっている理由は?
優良な農地を確保し、農業生産力を維持していく必要があるためです。
農地の転用は、計画的な土地利用を図るため、妥当な位置で最小限の面積である必要があります。
農地造成と称して、残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に農地として使えない土地となってしまうことを防がなくてはなりません。
まずはご相談を!
農地の転用を考えている方は、お近くの農業委員またはあわら市農業委員会事務局 電話番号 0776-73-8024までご相談ください。
場所情報
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp