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農地の貸し借りについて

最終更新日 2022年3月10日| ページID 002575 印刷する

農地貸し借り内容

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に利用権を設定することにより、農地法の許可を受けずに農地の賃借契約が可能となります。また、農地は期間が到来すると貸し手に返還されますので、安心して農地を貸すことができます。

貸し借りの期間

お互いの相談により決めてください。

賃借料

お互いの相談によりきめてください。(農業委員会では前年の平均賃借料を広報紙やホームページに掲載しています)

受付について

利用権設定などの用紙は農林水産課農政Gにあります。
毎月15日(15日が休日の場合は、その直前の開庁日)までに申し出されたものについて翌月以降の期間で賃借権などが設定されます。

貸し手のメリット

  •  農地を貸すときに農地法の許可が不要です。
  •  貸した農地は期限が来れば、解約の手続きをしなくても必ず帰ってきます。また、更新により継続して貸すこともできます。

借り手のメリット

  • 農業経営規模拡大が図れます。
  • 農地を借りるときに農地法の許可が不要です。
  • 賃貸期間中は、安心して耕作できます。また、更新により継続して借りることもできます。

アンケート

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お問い合わせ先

農林水産課 農政グループ(農業委員会)

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp