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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

最終更新日 2024年1月15日| ページID 013809 印刷する

子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額されます。

対象となる人

2023年(令和5年)11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人

  • 妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
  • 死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

受付期間

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4カ月の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。

多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分。

  • 令和5年度においては、令和6年1月以降の期間分のみが免除されます。 例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。 令和6年1月より前の期間については免除の対象となりません。
  • 年税額から減額されるため、免除対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
  • 減額された結果、納め過ぎになった国民健康保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 母子健康手帳(出産前に届出する場合)
  • 出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

届出先

あわら市市民生活部 市民課 保険年金グループ 

電話番号 0776-73-8015

関連ファイル

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp