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出産育児一時金制度について

最終更新日 2023年6月1日| ページID 001408 印刷する

国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産児1人につき50万円(注釈)が支給されます。(令和5年3月31日以前の出産は42万円)

妊娠12週目(85日)以降であれば、早・流産、死産でも支給されます。

(注釈)海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合など、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円) です。

産科医療補償制度」についてはこちらをご確認ください。

ただし、あわら市国保加入後6か月以内に出産した場合は、他の保険者から出産育児一時金が支給される場合がありますので、以前の健康保険の保険者にお問い合わせください。 

手続き方法 

直接支払制度を利用した場合は、原則として申請手続きは不要となりますが、出産費用が50万円(48.8万円)未満であった場合は、差額分を支給しますので申請が必要となります。※令和5年3月31日以前の出産については、 出産費用が42万円(40.8万円)未満であった場合に差額申請が必要です。

直接支払制度とは

医療機関などの窓口において、出産費用を支払う負担を軽減するため、出産育児一時金として、市が直接医療機関などに支払う制度です。

必要書類

  • 医療機関などから交付される出産費用明細書
  • 医療機関などから交付される直接支払制度の代理契約に関する文書
  • 保険証
  • 本人確認書類
  • 振込先口座の分かるもの

受付窓口

あわら市市民生活部 市民課 保険年金グループ

電話番号 0776-73-8015

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp