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国民健康保険税の軽減について

最終更新日 2022年4月1日| ページID 001883 印刷する

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、
申請をすることにより国民健康保険税が一部軽減される場合があります。

対象者

国民健康保険に加入している人で、次の全てに当てはまる人が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 離職日時点で65歳未満の人
  3. 「雇用保険受給資格者証」の第1面"離職理由"欄が次のいずれかに該当する人

    離職理由(対象コード)

    11、12、21、22、23、31、32、33、34

※軽減対象者は「雇用保険受給資格者証」で判断しますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象になりません。なお、「雇用保険受給資格者証」を紛失された人は、ハローワークで再発行の手続きをしてください。

軽減対象期間 

離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間

減額内容 

給与所得を100分の30として算定し、所得割額等を軽減します。

申請方法 

「雇用保険受給資格者証」を持参して市民課で申請してください。

場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp