母子・父子家庭に対しての手当はありますか?
質問
母子・父子家庭に対しての手当はありますか?
回答
離婚や死亡などにより父親または母親がいない18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者の申請に基づき、児童扶養手当が支給されます。
ただし、支給に当たっては所得制限があります。
なお、児童が、一定以上の障害のある場合は、20歳未満までの手当が受けられます。
手当額
- 全部支給 月額42,000円
- 一部支給 月額9,910円~41,990円
上記は、対象児童が1人の場合の手当金額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
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