外部公益通報(外部労働者等からの通報)について
あわら市では、公益通報者保護法を踏まえ、外部労働者等からの公益通報に対応する仕組みを整備し運用することにより、通報者等を保護するとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的に、以下のとおり通報窓口を設置しています。
- 公益通報者保護制度について詳しくは、下記リンクからご確認ください。
消費者庁ホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
消費者庁ホームページ(公益通報ハンドブック)(新しいウインドウが開きます)
公益通報とは
公益通報とは、
- 労働者等(労働者、1年以内に退職した者、役員)が、
- 役務提供先(勤務先の事業者、派遣先の事業者、役員を務めている事業者、取引先の事業者)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
- 不正の目的でなく、
- 一定の通報先(事業者内部、通報対象事実※について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関、報道機関等の事業者外部)に通報すること
をいいます。
- 「通報対象事実」とは、通報の対象となる法令に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。
- 通報の対象となる法令及び権限を有する行政機関については、以下のリンクからご確認いただけます。
消費者庁のホームページ(公益通報の通報先・相談先 行政機関検索 )(新しいウインドウが開きます)
公益通報の対象になる例
「私が勤務する会社が、…といった不正行為をしている。」
公益通報の対象とならない例
「私が入店した飲食店が、…といった不正行為をしている。等」
公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件
公益通報をしたことを理由とした解雇は無効となり、降格等の不利益な取扱いも禁止されています。
これらの保護を受けるためには、次の1又は2の要件を満たした上で通報する必要があります。
- 通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(単なる憶測や伝聞ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠等が必要です。)。
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の住所、氏名等を記載した書面を提出すること。
通報窓口
総務課又は通報対象事実に関して処分等の権限を有する課等
- あわら市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
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電話番号:0776-73-8002 ファックス:0776-73-1350
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