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大規模小売店舗立地法に基づく届出書等の縦覧について

最終更新日 2026年6月16日| ページID 013178 印刷する

大規模小売店舗立地法に基づき、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗を立地する事業所は、所在地である都道府県に対し、届け出をする必要があります。

この届出書等は、福井県の公告日から4カ月間、市でも縦覧することができ、周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について、意見書を提出することができます。

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされていることを確保するための手続きを定めた法律です。

縦覧中の届出書類

現在、次の2件について縦覧しています。(令和8年6月16日現在)

大規模小売店舗立地法第6条第1項に関する届け出 

対象店舗

ゲンキー舟津店(あわら市舟津45字10-1 他9筆)

変更した事項

店舗の名称
(変更前)ゲンキーあわら店
(変更後)ゲンキー舟津店

縦覧期間

令和8年4月21日から令和8年8月20日まで(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

大規模小売店舗立地法第6条第2項に関する届け出

対象店舗

ゲンキー舟津店(あわら市舟津45字10-1 他9筆)

変更しようとする事項

  • 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
  • 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

縦覧期間

令和8年6月16日から令和8年10月15日まで(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

縦覧場所

あわら市役所経済産業部商工労働課カウンター(庁舎2階)

関連リンク

アンケート

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お問い合わせ先

経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp