入札に関する情報
建設工事の入札に係る工事内訳書の提出について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、建設業者は工事請負の入札時に、工事内訳書を提出することが義務付けられました。
あわら市においても、平成27年度より対象となる建設工事の競争入札(一般競争入札・指名競争入札) において、入札書とともに工事費内訳書の提出を義務付けます。
なお、工事費内訳書を提出しない者が行った入札書、未記入など不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札書は無効としますので、注意してください。
工事費内訳書の形式
次のいずれかの形式とします。
(1)設計図書(いわゆる金抜設計書)のうち工事費内訳書に単価、金額を記載したもの
(2)上記(1)と同等の項目が含まれる独自様式によるもの(原則として、「費目・工種・施工名称など」は金抜設計書の項目により作成してください。)
(3)上記(1)(2)のいずれの場合も、工事費内訳書には、表紙(日付、発注者名、工事名、工事箇所名、商号又は名称、住所、代表者名を記載)を添付(様式は問いません。)してください。
工事費内訳書の確認
(1)工事費内訳書の内容を確認し、不備があれば入札書を無効とします。
(2)工事費内訳書の工事価格計と入札金額は一致しなければなりません。(いずれも税抜金額)
確認結果への対応
(1)工事費内訳書に不備があり、入札書を無効とする場合
ア 工事費内訳書が未記入の場合
イ 工種・種別・細別ごとに記載されていない場合
例:「工事費一式千円」など
ウ 工種および主要な種別が完全に欠落している場合
エ 入札金額(税抜き)と工事価格計が一致しないもの
オ 工事価格計を算出後、端数を切上げ入札金額と一致させているもの
なお、工事価格計を算出後、値引きにより1万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した工事価格と入札金額と一致した入札書は有効とします。
(2)軽微な不備により、修正等を指示する場合(無効としない場合)
ア 工事費内訳書の表紙
日付、発注者名、工事名、工事箇所名、商号または名称、住所、代表者名の一部に記載漏れがあるが特定できるもの
イ 工事費内訳書の一部記載漏れ
数量、単価等当該ページの一部の記載漏れ
入札後の工事(業務)費内訳書取扱い
(1) 低入札価格調査および談合情報が寄せられた場合など、調査の必要が生じた場合は、工事費内訳書の内容を詳細に確認するとともに、説明を求める場合があります。
(2) 落札者(落札候補者)以外の者の工事内訳書は、入札時の煩雑を考慮し発注者において処分させていただきます。
その他
(1)一度提出された工事費内訳書は、書換え、引換えまたは撤回することはできません。
(2) 工事費内訳書は、入札および契約に関する設計書ではないため、直ちに契約変更の対象とはなりません。
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