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契約に係る情報について

最終更新日 2024年2月22日| ページID 004288 印刷する

施工体制台帳の作成および提出について

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成および提出の範囲が、下請け契約を締結する全ての場合に拡大されることとなりました。

公共工事を受注し下請契約を締結する場合は、施工体制台帳を作成しその写しを発注者に提出することが義務付けられ、併せて施工体系図を作成し工事現場の関係および公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。

平成27年4月1日からの適用

あわら市各種契約約款の一部改正のお知らせ

2020年10月にあわら市工事請負契約約款の一部を改正しました。

あわら市工事請負契約約款(令和2年10月1日改正)(PDF形式 542キロバイト)

あわら市設計業務委託契約約款(令和2年6月3日改正)(PDF形式 460キロバイト)

あわら市調査・測量等業務委託契約約款(令和2年6月3日改正)(PDF形式 429キロバイト)

主な改正点

  • 「瑕疵」の用語について、「契約不適合」という概念に置き換え
  • 契約解除の規定について、催告解除と無催告解除に分けて規定
  • 前払金を現場管理費及び一般管理費にも使用できるよう明記

「あわら市工事請負契約約款」の一部改正に伴う現場代理人の常駐緩和について

現場代理人の兼務の取り扱いについて(通知)

主な内容

次の条件にすべて該当する場合は、あわら市発注工事での現場代理人の兼務を申請することができる。(別添申請様式)

  1. 兼務できるのは、5つの工事(合併入札に係る工事は1つの工事とする)まで
  2. 各々の請負金額が4,000万円未満(税込み)(建築一式は8,000万円未満 )
  3. 兼務を認める工事は、市、県、国発注の工事等において、当該発注者が兼務を認めた工事

平成25年4月1日から適用

平成27年7月1日より条件一部改正

令和5年4月1日より条件一部改正

令和6年3月1日より条件一部改正

提出書類(兼務申請書) 

現場代理人兼務申請書(様式)

「公共工事等の前払金に関する要綱 」の導入について

「公共工事等の前払金に関する要綱」の一部を改正いたしました。

公共工事等の前払金に関する要綱(令和4年10月1日改正)

主な改正点 

  • 契約工期60日未満の場合でも前金払ができるよう改正

関係様式

様式第1号から第4号

「あわら市契約に係る指名停止措置」の一部改正について

あわら市契約に係る指名停止措置要綱(平成25年4月1日改正 ) 

主な改正点

あわら市暴力団排除条例に係る内容の導入

各種契約約款

あわら市工事請負契約約款(令和2年10月1日改正)(PDF形式 542キロバイト)

あわら市設計業務委託契約約款(令和2年6月3日改正)(PDF形式 460キロバイト)

あわら市調査・測量等業務委託契約約款(令和2年6月3日改正)(PDF形式 429キロバイト)

入札・契約に関する規則及び留意事項

あわら市契約事務規則
公共工事等の前払金に関する要綱(令和4年10月1日改正)
あわら市契約に係る指名停止措置要綱(平成25年4月1日改正 )
あわら市暴力団等排除措置要綱

関連ファイル

アンケート

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お問い合わせ先

総務部監理課

電話番号:0776-73-8009 ファックス:0776-73-1350
メール:kanri@city.awara.lg.jp