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固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは何ですか?

最終更新日 2015年8月14日| ページID 006866 印刷する

質問

固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは何ですか?

回答

固定資産税の路線価は固定資産税の課税のために、地価公示価格等の7割を目途にあわら市が評価を行っています。

相続税の路線価は相続税や贈与税の課税のために、地価公示価格等の8割を目途に税務署が評価を行っています。

ただし、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しているため、必ずしも7:8の関係が成立するとは限りませんが、それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、あわら市と税務署の相互協力と情報交換を行っています。

相続税路線価については、福井税務署までお問い合わせください。
福井税務署 電話番号 0776-23-2690
 

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総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp