本文へジャンプ
ホーム > よくある質問 > 市税 > 固定資産税 > 太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?

太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?

最終更新日 2015年8月14日| ページID 006877 印刷する

質問

太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?

回答

家屋の課税対象となるもの(屋根材として設置されたソーラーパネルなど)を除き、償却資産の申告対象となります。

また、グリーン投資減税を適用し、即時償却を行ったものであっても、申告対象となります。

ただし、個人が住宅用に設置した10キロワット未満の太陽光発電設備であれば、余剰売電しても事業用資産となりませんので申告は不要です。(発電出力10キロワット以上は申告が必要です。)

なお、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(低圧かつ10キロワット未満を除く)については、課税標準の特例措置が適用となります。

詳細については、税務課へお問い合わせください。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp