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年金収入が400万円以下の場合、市・県民税の申告は必要ですか?

最終更新日 2015年8月14日| ページID 006898 印刷する

質問

年金収入が400万円以下の場合は、確定申告が不要と聞きましたが、市・県民税の申告は必要ですか?

回答

公的年金収入が400万円以下で、その公的年金等に係る雑所得および退職所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告は義務付けられません。

市・県民税は公的年金支払者からの「公的年金等支払報告書」によって課税されますので、「公的年金等支払報告書」に記載されていない所得控除を受ける場合には、市・県民税の申告をしていただく必要があります。

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お問い合わせ先

税務課 市民税グループ

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp