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「高額療養費」と「医療費控除」の違いは?

最終更新日 2021年2月1日| ページID 008424 印刷する

質問

高額な医療費を支払った場合に、「高額療養費」と「医療費控除」 という制度を利用できると聞きました。2つの制度はどのように違うのでしょうか?

回答

高額療養費とは?

健康保険制度の一つで、病院などの窓口で支払った医療費の自己負担額が同じ月内で一定額(限度額)を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。
限度額は年齢や所得によって異なり、自己負担額には計算条件があります。その他、保険適用外の医療行為は対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

また、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を交付してもらうことで、病院などの窓口での支払を限度額までにとどめることもできます。
あわら市国民健康保険に加入している人は、市民課保険年金グループに届出が必要です。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定証を交付することができません。
詳しくは、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

医療費控除とは?

納税者が同一年内(1月1日から12月31日)で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告をして、所得控除を受けることです。
医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が10万円(所得の合計が200万円までの人は、所得の合計額の5%)を超えた場合です。(医療費控除額の最高は200万円)

ただし、保険金などで補てんされる金額は、医療費から差引かれます。(健康保険などで支給を受ける出産育児一時金や上記の高額療養費など)
その他、容姿の美化のための手術費用などは医療費控除の対象外です。

詳しくは、国税庁のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

まとめ 「高額療養費」と「医療費控除」の違いは

「高額療養費」は、自己負担額を超え、高額になった医療費が支給される制度で、「医療費控除」は、税申告で所得税などが軽減される制度です。(医療費控除は、支払った医療費が戻るわけではありません。)
違いを理解して、制度を上手に活用しましょう!

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp