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軽自動車税の新税率はいつから適用されますか?

最終更新日 2016年12月26日| ページID 006859 印刷する

質問

軽自動車税の新税率はいつから適用されますか?

回答

軽自動車の種類により適用時期が異なります。

三輪および四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初めて車両番号の指定)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車に適用されます。

ただし、平成27年3月31日以前に初めて新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車については、改正前の標準税率が適用されます。

その他の軽自動車(原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽二輪、小型特殊自動車)

平成28年度から適用されます。

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お問い合わせ先

税務課 市民税グループ

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp