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軽自動車税の重課税率とはどのようなものですか?

最終更新日 2016年12月26日| ページID 006894 印刷する

質問

軽自動車税の重課税率とはどのようなものですか?

回答

グリーン化を進める観点から、三輪以上の軽自動車に対して、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、新税率のおおむね1.2倍の税率が適用されます。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外)

重課税率が適用される条件

平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの

重課後の税率
区分 重課後の税率
三輪 4,600円
四輪以上 乗用のもの 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物用のもの 営業用 4,500円
自家用 6,000円

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メール:zeimu@city.awara.lg.jp