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特定小型原動機付自転車について

最終更新日 2023年7月1日| ページID 013406 印刷する

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車 は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをさします。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 時速20キロ以下 左記以外の者
定格出力 0.6キロワット以下(電気)
長さ 1.9メートル以下
0.6メートル以下

特定小型原動機付自転車の税率について

年額 2,000円

※上記税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用。

手続きについて 

1.新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。 

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)(※)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

※写真でも可。ただし、スマホなどの画像提示のみは不可。

2.一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車標識への交換時に必要なもの

  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請様式のダウンロード

申請様式は、こちら

その他注意事項

  • 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、手続きにより、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。
  • 原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカーおよび特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。
  • 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールなどについては、『警察庁』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車に関する保安基準などについては、『国土交通省』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。

 

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp