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軽自動車等の変更手続きは、4月1日までに行いましょう!

最終更新日 2023年12月15日| ページID 008933 印刷する

軽自動車などの変更手続きについて

軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車などを所有している人に対して課税されます。すでに廃車した・他の人に譲った・住所に変更があった場合には、手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更後の住所に届かない場合があります。登録事項に変更がある場合は、4月1日までに所定の窓口にて手続きをしてください。

なお、4月2日以降に廃車・譲渡等の届出をしても、その年度の税金は元の所有者に賦課されます。また、軽自動車税は月割課税制度ではないないため、月割での税金の戻しはありません。

手続き窓口(手続きに必要な書類等については各窓口にお問い合わせください)

 

原動機付自転車(125cc・1.0kw以下)

ミニカー

小型特殊自動車

あわら市内の人:あわら市役所税務課

住所 福井県あわら市市姫三丁目1-1

電話番号 0776-73-8011

必要な書類はこちらをご覧ください。

あわら市外の人:お住まいの市区町村

軽三輪車

軽四輪車

被けん引車

福井県内の人:軽自動車検査協会福井事務所

住所 福井県福井市浅水町138-11-3

電話番号 050-3816-1774

福井県外の人:最寄りの軽自動車検査協会

軽二輪車(125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

福井県内の人:中部運輸局福井運輸支局

住所 福井県福井市西谷一丁目1402

電話番号 050-5540-2057

福井県外の人:最寄りの運輸支局など

福井ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車などする場合の注意点

福井ナンバーの軽自動車やバイクを県外の軽自動車検査協会や運輸支局で、廃車や名義変更、住所変更した場合は、「税止め」の手続きが必要です。
税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局が有料で代行手続きをしています。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
税止め手続きが完了していないと、あわら市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまうなどトラブルの原因となりますのでご注意ください。

必要な書類(いずれか)

  • 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印がないもの)と新ナンバー車検証の写し
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
  • 新ナンバー車検証の写しと旧ナンバー車検証の写し

郵送先

〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1-1
あわら市役所税務課

アンケート

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お問い合わせ先

税務課 市民税グループ

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp