本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > くらし・環境 > 税金・インターネット公売 > 固定資産税 > 新築住宅に係る固定資産税の減額について

新築住宅に係る固定資産税の減額について

最終更新日 2023年12月15日| ページID 013807 印刷する

新築住宅については新築後一定期間、下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税を2分の1減額します。

減額の要件

  • 専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の場合に限られます。
  • 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の共同住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
区分 居宅割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。

  • 二世帯住宅の減額される範囲
    二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができ、減額の適用面積は2戸分(240平方メートル)となります。
    二世帯住宅の成立要件として、各世帯に玄関、キッチン、トイレ、居室があり、さらに各世帯の生活が扉等で仕切られて、各世帯が独立して生活できることが必要です。

減額される期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅)は新築後3年分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年分

 

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp