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固定資産税の減免について

最終更新日 2024年4月1日| ページID 006890 印刷する

災害その他特別な事情のある場合など、固定資産税の納付義務を減免する制度があります。この制度によって固定資産税が減免されることがあります。

減免の対象となる固定資産

ここのでの固定資産とは、「土地、家屋および償却資産」のことです。

  1. 生活減免:貧困により生活のため公私の援助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益減免:公益のために直接専有する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 災害減免:災害により著しく価値を減じた固定資産(新しいウインドウが開きます)
  4. その他の減免:その他特別な事由のある固定資産

減免を申請するにあたっての注意点

  • 上記の該当要件にあてはまり、固定資産税の減免を受けようとする場合は、まず税務課資産税グループまでご連絡ください。ご連絡の上、減免対象になった場合、下記減免申請書を提出してください。生活減免により減免を受ける場合は、減免申請書のほかに生活保護開始の通知書の写しが必要です。
  • 減免の適用は、申請日以降の納期分から適用となり、遡及しての適用はできません。そのため減免対象税額は納期限日が未到来の税額となります。
  • 減免された後にその理由が消滅した場合は、直ちにその旨を税務課資産税グループにご連絡ください。

令和6年度の各期納期限

各期納期限
第1期 5月31日(金曜日)
第2期 7月31日(水曜日)
第3期 12月25日(水曜日)
第4期 2月28日(金曜日)

 

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp