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固定資産税について

最終更新日 2021年3月31日| ページID 000247 印刷する

固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人で、具体的には次のとおりです。
ただし、所有者として登記しまたは登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて、一定の事項を登録した台帳のことです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

  • ただし、固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している人に対し、課税するものです。そのため、年の途中で所有者の変更などが行われた場合、その変更が反映されるのは翌年からとなります。あらかじめご了承ください。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地などの土地をいいます

家屋

住家、店舗、事務所、倉庫、工場などの建物をいいます

償却資産

会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営されている人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品などをいい、その内容は次のような事業用資産です。

  • 構築物(看板、外灯、受変電設備、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、その他土地に定着した設備など)
  • 機械および装置(金属製品製造設備、食料品製造設備、各種製版機及び印刷機など)
  • 車両および運搬具(ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、フォークリフトなど)
  • 工具、器具、備品(パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、自動販売機など)

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について、負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

固定資産税の税率は、市の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。

税額

次の計算式で求めます。

課税標準額×税率(100分の1.4)=税額

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に税額が通知され、市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納めることになります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。

あわら市では、毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する人で、固定資産税などが課税されている人に、課税物件の内容を表示した課税明細書を納税通知書の後ろにつづり込んでいます。ただし、課税物件が多い人には別様式で同封しています。

納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、市役所税務課までお問い合わせください。

固定資産税の価格の決め方

固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格は固定資産課税台帳に登録されます。

土地 地価公示価格の7割程度を基礎として、土地の現況(使用状況)に即して評価します。評価額は3年に1度、見直し(評価替え)を行います。
家屋 同様の家屋を新築したときに必要な建築費(再建築価額)をもとに、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。評価額は3年に1度、見直し(評価替え)を行います。
償却資産 毎年、取得価額と耐用年数をもとに、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

ただし、 固定資産の価格や課税標準額は、固定資産課税台帳の閲覧で確認していただくことができます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行い、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度および第3年度において、

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  • 土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

以上については、新たに評価を行い価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

毎年4月1日から第1期の納期限までの間、固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。 

固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が亡くなった場合、相続人の中から代表者を決めて「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります(「地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)」の規定に基づくものです)。また、長期的に届出がない場合は、こちらから代表者を決定させていただく場合があります。
詳しくは、あわら市役所税務課へご連絡ください。

なお、年内中に相続登記をされる場合は必要ありません。また、納税義務者の変更をする場合は、「納税義務者変更申告書」を提出してください。

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp