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セーフティネット保証制度

最終更新日 2024年1月31日| ページID 004075 印刷する

セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

更新情報

新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている場合

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

【重要】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症) の取扱変更及び申請様式の変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金用途が「借換」に限定されます。なお借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
取扱変更に伴い、セーフティネット4号認定申請書の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄が追加されています。10月1日以降の認定申込みには、変更後の様式を使用してください。
変更後の様式はこちら

セーフティネット保証5号

特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

申請方法

金融機関による代理申請を原則とします。

  1. 商工労働課の窓口に、認定申請書1通と添付書類を提出してください。 (※自署の場合は押印不要)
  2. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(事前相談も可)
  • 法人の場合は、あわら市に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があること。
  • 個人事業主の場合は、あわら市に事業実体のある事業所の所在地があること。
  • 認定書は融資を確約するものではありません。
  • ご利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
  • 保証制度の詳細については、信用保証協会までお問い合わせください。

セーフティネット保証4号

現在の指定案件
案件名 指定期間
令和6年能登半島地震 令和6年1月1日から令和6年5月1日まで
新型コロナウイルス感染症 令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

添付書類

  • 申請書
  • 明細表(PDF)(Excel)
  • 委任状(代理申請の場合)
  • 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等 
  • 法人の場合は登記簿謄本の写し
  • 個人の場合は確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類)

【運用緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の申請書

※申請書および明細表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例34.567...→34.5%)

減少率の計算表

計算表(Excel) 

申請書を記入する際の減少率の計算に利用ください。

※申請書および明細表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例34.567...→34.5%)

セーフティネット保証5号

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者

様式 申請書 添付書類

記入例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

又は、【兼業(1)】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

5号イ-1

5号イ-1

5号イ-1

【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号イ-2

5号イ-2

5号イ-2
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 5号イ-3

5号イ-3

5号イ-3

【(イ)認定基準の時限的な運用緩和】新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者で、指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者

様式

申請書

添付書類

記入例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

5号イ-4

5号イ-4

5号イ-4

【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号イ-5

5号イ-5

5号イ-5

【兼業者】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 5号イ-6

5号イ-6

5号イ-6

【運用の緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

様式

申請書

添付書類

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

最近1か月と最近3か月比較(5号イ-7)
令和元年12月比較(5号イ-8)
令和元年10月~12月比較(5号イ-9)

5号イ-7

5号イ-8

5号イ-9

【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

最近1か月と最近3か月比較(5号イ-10)
令和元年12月比較(5号イ-11)
令和元年10月~12月比較(5号イ-12)

5号イ-10

5号イ-11

5号イ-12
【兼業者】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 最近1か月と最近3か月比較(5号イ-13)
令和元年12月比較(5号イ-14)
令和元年10月~12月比較(5号イ-15)

5号イ-13

5号イ-14

5号イ-15

(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者

様式 申請書 添付書類

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

5号ロ-1 5号ロ-1

【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合

5号ロ-2 5号ロ-2
【兼業者】指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合 5号ロ-3 5号ロ-3

添付書類

  • 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等
  • 法人 登記簿謄本の写し
    個人 確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類)
  • 委任状(代理申請の場合)

 

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp