セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
対象となる中小企業者・要件
取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じており、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者。
令和3年1月の大雪により経営の安定に支障が生じている場合
- セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
経済産業省(セーフティネット保証4号について)(新しいウインドウが開きます)
福井県信用保証協会(経営安定関連保証について)(新しいウインドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている場合
経営安定関連保証
- セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
- セーフティネット保証5号
特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
危機関連保証
全国・全業種※の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合)
※信用保証制度の対象業種について全業種。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
申請方法
※感染症予防対策の観点から、金融機関による代理申請を原則とします。
- 商工労働課の窓口に、認定申請書1通と添付書類を提出してください。 (※自署の場合は押印不要)
- 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(事前相談も可)
- 法人の場合は、あわら市に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があること。
- 個人事業主の場合は、あわら市に事業実体のある事業所の所在地があること。
- 認定書は融資を確約するものではありません。
- ご利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
- 保証制度の詳細については、信用保証協会までお問い合わせください。
認定申請書の様式
セーフティネット保証4号
※申請書および明細表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例34.567...→34.5%)
【運用緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合(詳しくはこちらをご確認ください。(新しいウインドウが開きます)の申請書(最近1か月と最近3か月比較(4号ー2)/令和元年12月比較(4号ー3)/令和元年10月~12月比較(4号ー4))
添付書類
- 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等
- 法人 登記簿謄本の写し
個人 確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類) - 委任状(代理申請の場合)
減少率の計算表
申請書を記入する際の減少率の計算に利用ください。
※申請書および明細表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例34.567...→34.5%)
セーフティネット保証5号
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者
様式 | 申請書 | 添付書類 |
記入例 |
---|---|---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 又は、【兼業(1)】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
5号イー1 | 5号イー1 | |
【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 |
5号イー2 | 5号イー2 | |
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | 5号イー3 | 5号イー3 |
【(イ)認定基準の時限的な運用緩和】新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者で、指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者
様式 |
申請書 |
添付書類 |
記入例 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
|||
【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 |
5号イー5 | ||
【兼業者】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | 5号イー6 |
【運用の緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
様式 |
申請書 |
添付書類 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
最近1か月と最近3か月比較(5号イー7) 令和元年12月比較(5号イー8) 令和元年10月~12月比較(5号イー9) |
5号イー9 |
【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 |
最近1か月と最近3か月比較(5号イー10) 令和元年12月比較(5号イー11) 令和元年10月~12月比較(5号イー12) |
5号イー12 |
【兼業者】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | 最近1か月と最近3か月比較(5号イー13) 令和元年12月比較(5号イー14) 令和元年10月~12月比較(5号イー15) |
5号イー15 |
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者
様式 | 申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 又は、【兼業者】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
5号ロー1 | 5号ロー1 |
【兼業者】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 |
5号ロー2 | 5号ロー2 |
【兼業者】指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合 | 5号ロー3 | 5号ロー3 |
添付書類
- 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等
- 法人 登記簿謄本の写し
個人 確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類) - 委任状(代理申請の場合)
危機関連保証
【運用緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の申請書(最近1か月と最近3か月比較(第6項ー2)/令和元年12月比較(第6項ー3)/令和元年10月~12月比較(第6項ー4))
添付書類
※申請書および明細表に記入するパーセンテージは、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例34.567...→34.5%)
- 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等
- 法人 登記簿謄本の写し
個人 確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類) - 委任状(代理申請の場合)
関連リンク
- セーフティネット保証制度(中小企業庁)(新しいウィンドウが開きます)
- 福井県信用保証協会(新しいウィンドウが開きます)
- 経済産業省の支援策(経済産業省)(新しいウィンドウが開きます)
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