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セーフティネット保証制度

最終更新日 2026年6月18日| ページID 004075 印刷する

セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

制度を利用するには、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定が必要となります。

更新情報

セーフティネット保証5号の認定要件および申請様式の変更について

令和6年(2024年)12月1日以降の認定申請分から、セーフティネット5号の認定要件が一部変更となり、申請書の様式も変更となりました。
申請の際は、このページより最新の様式をダウンロードして使用してください。

セーフティネット第5号認定における認定基準の追加について

令和6年(2024年) 12月1日より、セーフティネット第5号認定において、利益率の減少を要件とするものが追加されました。

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合が対象となります。
単純な役員報酬の増加など外的要因によらない費用の増加による利益率の減少では対象になりませんのでご注意ください。

なお、利益率の減少が確認できる書類として、試算表(税理士等が作成するもの)を提出する必要があります。

    認定基準

    セーフティネット保証5号

    (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

    対象業種

    現在の指定業種は中小企業庁のホームページよりご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

    【(イ)売上高等の減少】

    認定基準(すべての基準を満たしていること)

    申請書

    添付書類

    (指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

    • 最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

    5号

    イ-1

    5号

    イ-1

    (指定業種と非指定業種を兼業している場合)

    • 最近3か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
    • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること

    5号

    イ-2

    5号

    イ-2

    【(イ)売上高等の減少(創業者等)】

    認定基準(すべての基準を満たしていること)

    申請書

    添付書類

    (指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

    • 最近1か月の売上高等がその直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること

    5号

    イ-3

    5号

    イ-3

    (指定業種と非指定業種を兼業している場合)

    • 最近1か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
    • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
    5号
    イ-4

    5号

    イ-4

    【(ロ)原油等価格の高騰】

    認定基準(すべての基準を満たしていること)

    申請書

    添付書類

    (指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

    • 最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること
    • 最近1か月間の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
    • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期と比較して上回っていること

    5号

    ロ-1

    5号

    ロ-1

    (指定業種と非指定業種を兼業している場合)

    • 最近1か月の指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
    • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること
    • 指定業種の最近1か月間の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
    • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期と比較して上回っていること

    5号

    ロ-2

    5号

    ロ-2

    【(ハ)利益率の減少】

    為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合のみ対象となります。(単純な役員報酬の増加など外的要因によらない費用の増加による利益率の減少は対象外)

    ※利益率の減少が確認できる書類として、試算表(税理士等が作成するもの)の提出が必要です。

    認定基準(すべての基準を満たしていること)

    申請書

    添付書類

    (指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

    • 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

    5号

    ハ-1

    5号

    ハ-1

    (指定業種と非指定業種を兼業している場合)

    • 最近3か月間における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
    • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

    5号

    ハ-2

    5号

    ハ-2

      申請方法

      金融機関による代理申請も可能です。その際は、委任状を提出してください。

      1. 商工労働課の窓口に、認定申請書・添付書類各1通とその他必要書類を提出してください。
      2. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(事前相談も可)
      • 法人の場合は、あわら市に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があること。
      • 個人事業主の場合は、あわら市に事業実体のある事業所の所在地があること。

      提出書類

      • 認定申請書・添付書類 各1部
      • 【代理申請の場合】委任状
      • 【法人の場合】登記事項証明書の写し
      • 【個人の場合】事業所所在地が確認できる資料(許認可証、確定申告書の1枚目等)
      • 申請書に記載した業種を営んでいることがわかる資料(許認可証、取り扱っているサービス、製品が確認できる書類)
      • 申請書に記載した各月の売上高等が確認できる書類(売上台帳、法人概況説明書、試算表など)
        ※書類には事業所名を記入してください。
      • 【イの創業者等の場合】業歴が3か月以上1年3か月未満であることを確認できる資料(開業届出書、許認可証等)
      • 【ロの場合】原油等の平均仕入れ単価及び月別の仕入額など申請書に記載した数値が確認できる書類(領収書、納品書など)
      • 【ハの場合】申請書に記載した利益率の減少が確認できる書類(試算表など※税理士等が作成するもの)

      注意事項

      • 認定書は融資を確約するものではありません。
      • ご利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
      • 保証制度の詳細については、信用保証協会までお問い合わせください。
      • 認定の日から30日間を信用保証協会への申込期間として記載します。

       

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      お問い合わせ先

      商工労働課 商工労働グループ

      電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
      メール:syouko@city.awara.lg.jp