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企業立地の促進に係る固定資産税の課税の特例について

最終更新日 2018年10月16日| ページID 002983 印刷する

企業立地の促進に係る固定資産税の課税の特例について

市内の特定地域以外の地域で設備投資を行い、一定の要件を満たす企業に対して、新たに課す固定資産税を課税初年度から起算して3年間免除します。
「特定地域以外の地域」とは、特定区域(工業地域、準工業地域および産業導入地区)を除く市内全域をいいます。
また、一定の要件とは、次の要件を満たす企業であることです。

  1. 家屋・構築物および土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が1億円を越えること。
      (農林漁業関連業種は5,000万円以上)
  2. 福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得したこと。

詳しくは、こちらをご覧ください。「地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について」

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