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第三者行為(交通事故など)の届出について

最終更新日 2022年4月1日| ページID 007304 印刷する

交通事故などで保険証(あわら市国民健康保険)を使うときは届出を!

交通事故などによって、他人(第三者)に負傷させられ診療を受けた場合、加害者が負担するのが原則です。
しかし交通事故などのけがでも、保険証を使って診療を受けることができます。このような場合の治療費は、国民健康保険が一時立て替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要です。国民健康保険を使うときには、速やかに届出をしてください。 

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 交通事故証明書

各種申請・届出書は、福井県国民健康保険団体連合会のホームページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードすることができます。
また、示談の内容によっては、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をしてください。

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp