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自立支援医療(育成医療)について

最終更新日 2021年10月1日| ページID 000233 印刷する

身体に障害や病気のある18歳未満の児童、または現に疾患があり放置すると将来障害を残すと認められ、手術などによって障害の改善が見込まれる18歳未満の児童に対し、指定自立支援医療機関において医療を受ける場合に医療に要する費用の一部を助成する制度です。
原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の市民税額等に応じて月額上限額が設けられます。ただし、市民税(所得割)が235,000円以上の場合は、対象となりません。
この事業は、早期発見、早期治療により、身体に障害のある児童の福祉を図るために実施しています。
発症の時期や治療経過などをお聞きする必要がありますので、申請を希望する場合は福祉課までご相談ください。 
なお、治療開始前に申請する必要がありますので、手続きが遅れると助成が受けられないこともあります。

対象

次の要件をすべて満たしている場合に対象となります。

  • 対象者が18歳未満で身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障害があるか、又は現在の疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童であること。
  • 対象者の保護者があわら市に住所を有すること。
  • 対象医療により確実な治療効果が期待できること。
  • 対象者が加入している医療保険の保険料を納付している人の前年の所得が一定額以下であること。

対象となる疾患

  1. 肢体不自由(先天性股関節脱臼、先天性内反足、脳性麻痺、筋性斜頚など)
  2. 視覚障害(未熟児網膜症状、斜視、眼瞼下垂症、白内障など)
  3. 聴覚、平衡機能障害(外耳道閉鎖、慢性中耳炎、耳介奇形、小耳症など)
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害(口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など)
  5. 心臓機能障害(心室中隔欠損症、大動脈弁狭窄症など)
  6. じん臓機能障害(慢性腎炎、腎不全など)
  7. 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、または肝臓機能障害
  8. その他先天性内臓機能障害(水頭症、食道閉鎖症、腸閉塞など)
  9. 免疫機能障害(HIV感染症)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 個人番号カード又は通知カード(申請者及び同一保険加入者全員)
  • 自立支援医療指定医療機関の意見書
  • 申請者が加入する医療保険証(同一保険加入者全員分)

   ◎国民健康保険の場合  申請者及び世帯で同じ健康保険に加入する方全員

   ◎社会保険の場合  申請者(申請者が扶養されている場合は被保険者と申請者)

  • 課税状況等調査同意書
  • 身体障害者手帳(持っている人のみ)
  • 特定疾病療養受領証(人工透析を受けている人のみ)

関連ファイル

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp