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選挙公営について

最終更新日 2021年3月27日| ページID 011887 印刷する

選挙公営について

公職選挙法では、資産がある人が有利にならないようにするため、選挙運動について様々な規制を定めています。しかし、それでも選挙には多額の費用が必要となり、立候補者の減少の一因となっています。

そこで、公職選挙法では、金のかからない選挙を実現し、候補者間の選挙運動の機会の均等を促進し、多様な意見の政治への反映を図るため、選挙公営制度を採用しています。

選挙公営とは、国又は地方公共団体が候補者の選挙運動の費用を負担したり、選挙を行うにあたり便宜を供与したりする制度です。

選挙公営の種類

あわら市議会議員選挙又はあわら市長選挙での選挙公営については、次の種類のものがあります。

選挙管理委員会がその経費の負担を行うもの(公費負担(詳細は後述))

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用通常葉書の交付

選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名等の掲示

内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行

選挙管理委員会が便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  • 個人演説会の公営施設利用

上記の選挙公営のうち、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成以外のものについては、すでに実施済みです。

公費負担について

条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費で行うことができます。

ただし、供託物があわら市に帰属することとなった候補者については、対象外となります。

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

契約方式 上限単価(1日あたり)
ハイヤー契約(※) 64,500円
個別契約

車両借入:15,800円

燃料供給:7,560円

運転手雇用:12,500円

※ハイヤー契約:自動車借入、燃料供給及び運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約を行う方式

選挙運動用ポスターの作成

上限単価:(525円6銭×ポスター掲示場数+100,000円)÷ポスター掲示場数

なお、平成29年執行のあわら市議会議員選挙のポスター掲示場は125か所です。

選挙運動用ビラの作成

上限単価:7円51銭/枚

なお、選挙運動用ビラは公職選挙法により、作成できる枚数が規定されています。(市議会議員選挙:4,000枚、市長選挙16,000枚)

公費負担の手順

公費負担については、市から各候補者に支払うのではなく、市から各候補者が契約した業者に直接支払います。

自動車の使用(ハイヤー契約、車両借入、運転手雇用)の場合の手順

  1. 候補者と業者が契約締結
  2. 候補者からあわら市選挙管理委員会へ契約締結の届出
  3. 候補者から業者へ使用証明書の提出
  4. 業者からあわら市選挙管理委員会へ請求書を提出
  5. あわら市選挙管理委員会から業者へ支払い

自動車の使用(燃料供給)、ポスターの作成、ビラの作成の場合の手順

  1. 候補者と業者が契約締結
  2. 候補者からあわら市選挙管理委員会へ契約締結の届出
  3. 候補者からあわら市選挙管理委員会へ数量(燃料、ポスター・ビラの作成枚数)の確認申請
  4. あわら市選挙管理委員会から候補者へ確認書の発行
  5. 候補者から業者へ確認書の提出
  6. 候補者から業者へ使用/作成証明書の提出
  7. 業者からあわら市選挙管理委員会へ請求書を提出
  8. あわら市選挙管理委員会から業者へ支払い

各種様式については、立候補予定者説明会で配布します。

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