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政治家の寄附の禁止について

最終更新日 2025年12月1日| ページID 006019 印刷する

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。

めいすいくん(三ない運動)
 

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
一人一人が寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

次のような行為が禁止されています

政治家からの寄附の禁止

特定の場合を除き、政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんにかかわらず、罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
また、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんにかかわらず、処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする広告を有料の公告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家が、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは、禁止されています。

詳細については、総務省又は明るい選挙推進協会のホームページをご覧ください。
総務省(寄附の禁止)(新しいウインドウが開きます)
公益財団法人明るい選挙推進協会(三ない運動)(新しいウインドウが開きます)

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総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp