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寄附禁止 みんなで守って 明るい選挙

最終更新日 2014年11月10日| ページID 006019 印刷する

選挙に関する「三ない運動」を知っていますか?

政治家の寄附に関して、

  • 贈らない
  • 求めない
  • 受け取らない

の3つのことをいいます。

めいすいくん(寄附禁止)

政治家(公職の候補者や公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ること、また有権者がそれを求めることは、法律で禁止されています。
 

寄附禁止のルールをよく知り、みんなで守って明るい選挙を実現しましょう。

1.政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんにかかわらず、罰則をもって禁止されています。(政党その他の政治団体に対する寄附や親族に対する寄附、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料を除く)は、禁止の対象外となっています。) 

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、選挙区内にある者に対する寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。また、政治家を威迫(人に不安の念を抱かせるに足りる行為)したり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報等も含む)を出すことは、選挙運動期間中であるかどうかに関わらず、常時禁止されています。(答礼のための自筆によるものについては、出すことができます。)

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等に出すと処罰されます。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 

禁止されている寄附の例

秘書等が代理で出席する場合の結婚祝 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入 お祭りへの寄附・差入 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入 落成式・開店祝等の花輪
病気見舞 お歳暮・お年賀 入学祝・卒業祝 葬儀の花輪・供花 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

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