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軽自動車税

最終更新日 2022年3月7日| ページID 000339 印刷する

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。

納税義務者

4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人が納税義務者になります。
軽自動車等を廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。
登録事項に変更があった場合は、3月末までに手続きを済ませるようにしてください。
なお、軽自動車税は月割課税制度がないため、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車
車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下のもの 2,000円
50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるオートバイ) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 1,200円
自脱型乗用コンバイン 1,500円
その他のもの 5,900円

三輪以上の軽自動車

車種区分

旧税率

(平成27年3月31日
以前新規登録)

標準税率

(平成27年4月1日
以降新規登録)

重課税率
四輪以上 乗用のもの 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用のもの 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円

  • 三輪以上の軽自動車の税率について
    平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、上表の旧税率が適用されます。
  • 重課税率について
    軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、新規登録後13年を経過した三輪以上の軽自動車について、平成28年度以降重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車を除きます。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

令和3年4月から令和5年3月までに最初の新規検査を受けた三輪以上の車両(新車)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対し、性能に応じて翌年度分の軽自動車税が軽減されます。
この特例は令和3年度税制改正により2年間延長され、対象車両が営業用乗用車のみに限定されました。

軽減割合および対象車

対象車

初回新規登録等

令和3年4月1日~

令和5年3月31日

電気自動車等 概ね75%軽減
ガソリン車             乗用        令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 概ね50%軽減
貨物 適用なし
乗用 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 概ね25%軽減
貨物 適用なし

  • 天然ガス自動車は、平成21年度排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合車に限ります。
  • ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年度排出ガス基準50%低減達成車に限ります。 

  • 軽課を適用した場合の税率

    区分 税率 25%軽減 50%軽減 75%軽減
    四輪以上 乗用のもの 自家用 10,800円 2,700円
    営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
    貨物用のもの 自家用 5,000円 1,300円
    営業用 3,800円 1,000円
    三輪(660cc以下のもの) 3,900円 3,000円
    ※営業用のみ
    2,000円
    ※営業用のみ
    1,000円

    登録・廃車・名義変更の手続き

    軽自動車等の登録・廃車・名義変更の手続きは次のとおり行ってください。 

    ※法人の申請の場合は、本人確認書類に加えて法人との関係を示す書類を確認させていただきます。
    ※代理の方が手続きを行う場合は、実際に所有する方の押印または本人確認書類(写し)を持参してください。同居の親族及び販売店等による届出の場合は必要ありません。

    車種別の申請先
    申請先 種別 持参するもの
    あわら市役所税務課
    • バイク(125cc以下)
    • ミニカー
    • 小型特殊自動車
    新規
    • 自賠責保険証
    • 販売証明書
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    新規
    (あわら市に住民登録がない方の場合)
    • 自賠責保険証
    • 販売証明書
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 住民票の写し
    • 居住確認資料(郵便物・アパートの賃貸契約書・公共料金の領収書等)
    廃車
    • ナンバープレート
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    名義変更
    • 自賠責保険証
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    軽自動車検査協会
    福井事務所

    三輪以上の軽自動車 

    軽自動車検査協会福井事務所にお問い合わせください

    住所 福井県福井市浅水138-11-3
    電話番号 050-3816-1774

    中部運輸局
    福井運輸支局

    バイク(125ccを超えるもの)

    中部運輸局福井運輸支局にお問い合わせください

    住所 福井県福井市西谷1-1402
    電話番号 050-5540-2057

     

    減免制度 

    障害者手帳・療育手帳をお持ちの人については、軽自動車税の減免制度があります。詳細は、あわら市役所税務課までお問い合わせください。




  • 関連ファイル

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    お問い合わせ先

    税務課 市民税グループ

    電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
    メール:zeimu@city.awara.lg.jp