軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人が納税義務者になります。
軽自動車などを廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。
登録事項に変更があった場合は、3月末までに手続きを済ませるようにしてください。
なお、軽自動車税は月割課税制度がないため、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。
税率
車種区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 第一種 一般原付(0.05Lまたは0.6kw以下) | 2,000円 |
第一種 特定原付(0.6kw以下) | 2,000円 | |
第二種 乙(0.09Lまたは0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種 甲(0.125Lまたは1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪(0.125Lを超え0.25L以下のもの、側車付のものも含む) | 3,600円 | |
被けん引車 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(0.25Lを超えるオートバイ) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 1,200円 |
自脱型乗用コンバイン | 1,500円 | |
その他のもの | 5,900円 | |
雪上車 | 3,000円 |
車種区分 |
旧税率 (平成27年3月31日 |
標準税率 (平成27年4月1日 |
重課税率 | ||
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四輪以上 | 乗用のもの | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用のもの | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 三輪以上の軽自動車の税率について
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、上表の旧税率が適用されます。 - 重課税率について
軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、新規登録後13年を経過した三輪以上の軽自動車について、平成28年度以降重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車を除きます。 - 軽課税率について
燃費性能などの優れた軽自動車(新車に限る)について、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減します。詳細については、こちら。
登録・廃車・名義変更の手続き
軽自動車などの登録・廃車・名義変更の手続きは次のとおり行ってください。
※法人の申請の場合は、本人確認書類に加えて法人との関係を示す書類を確認させていただきます。
※代理人が手続きを行う場合は、実際に所有する人の押印または本人確認書類(写し)を持参してください。同居の親族および販売店などによる届出の場合は必要ありません。
申請先 | 種別 | 持参するもの | |
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あわら市役所税務課 |
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新規 |
※特定小型原動機付自転車登録の際は 、追加書類が必要となります。
特定小型原動機付自転車についてを参照ください。
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新規 (あわら市に住民登録がない方の場合) |
※特定小型原動機付自転車登録の際は 、追加書類が必要となります。
特定小型原動機付自転車についてを参照ください。 |
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廃車 |
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名義変更 |
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軽自動車検査協会 福井事務所 |
三輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会福井事務所(新しいウインドウが開きます)にお問い合わせください 住所 福井県福井市浅水138-11-3 |
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中部運輸局 福井運輸支局 |
バイク(0.125Lを超えるもの) |
中部運輸局福井運輸支局にお問い合わせください 住所 福井県福井市西谷1-1402 |
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減免制度
障害者手帳・療育手帳をお持ちの人については、軽自動車税の減免制度があります。詳細は、あわら市役所税務課までお問い合わせください。
関連ファイル
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