政治活動用事務所の立札及び看板の類について
公職の候補者等やその後援団体の政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の掲示に関しては、以下のとおり規制があります。
掲示できる立札・看板の総数(市議会議員選挙及び市長選挙の場合)
- 公職の候補者等1人につき 6枚まで
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 6枚まで
1つの事務所に掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚までです。
看板の両面を使用する場合は、2枚として数えます。
規格
立札及び看板の類の規格は、150cm×40cm以内(縦横自由)である必要があります。
- 足が付いているものは、その足の部分も含まれます。
- 横にして使用することもできます。
- 広告塔のような立体感を有するものは、看板とは認められません。
記載内容
記載内容が選挙運動にわたるものは、掲示できません(「○○選挙立候補予定者」など)。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示する必要があり、事務所のない場所や自動車、空き地等に掲示することはできません。
また、選挙期日の告示日の前に掲示したものであれば選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、異動することはできません。
証票の表示と交付申請
立札及び看板の類には、1枚ごとに市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
立札及び看板の類を掲示する前に、市選挙管理委員会に以下の申請書を提出してください。
申請書の提出後、内容を審査した上で証票の交付を行います。
証票の交付申請書(市選挙管理委員会の窓口にも備え付けています。)
【公職の候補者等による申請の場合】
証票交付申請書(候補者等用)(ワード形式 21キロバイト) /
証票交付申請書(候補者等用)(PDF形式 66キロバイト)
【後援団体による申請の場合】
証票交付申請書(後援団体用)(ワード形式 25キロバイト) /
証票交付申請書(後援団体用)(PDF形式 86キロバイト)
- 後援団体による申請の場合には、政治団体設立届の写し及び掲示場所の位置図を添付してください。
証票の有効期限
証票には有効期限があります。引き続き掲示する場合は、有効期限が満了する前に再度証票の交付を受ける必要があります。
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