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選挙人名簿抄本の閲覧

最終更新日 2025年12月22日| ページID 014753 印刷する

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧できる時間及び場所

時間:午前8時30分から午後5時15分まで
場所:あわら市選挙管理委員会事務局(総務課内)

  • 閉庁日(土曜・日曜・祝日等)及び選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日の5日後までは、閲覧できません。

閲覧の手続

閲覧を希望する場合は、あらかじめ選挙管理委員会にご連絡いただき、日程調整をした上で以下の書類を提出してください。

特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

【公職の候補者等が閲覧する場合】

【政党その他の政治団体が閲覧する場合 】

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧に際しての注意事項

  • 事務に支障があると認められる場合や閲覧申出が競合した場合は、希望日時に閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
  • 閲覧の際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
  • 閲覧の方法は、読取り又は書き写しに限ります。カメラ、スキャナー等での撮影・複写はできません。
    なお、パソコンへの入力は、書き写しとみなします。
  • 閲覧終了後は、記録した内容の写し(パソコンへの入力の場合はデータのコピー)を提出していただきます。

閲覧の拒否

次のような場合は、閲覧をお断りします。

  • 個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
  • 営利目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合
  • 職員の指示に従わない場合
  • その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

罰則(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)

選挙人名簿抄本の閲覧に関して次のいずれかに該当する場合、罰則が課されます。

  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
  • 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者に提供した場合は30万円以下の過料

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)における選挙人名簿抄本の閲覧申出はありませんでした。

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お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp