在外選挙制度
在外選挙制度とは
海外に居住している人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 )の投票ができる制度で、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っている人です。在外選挙人名簿への登録の申請方法は、「出国時申請」と「在外公館申請」の2つがあります。
1.出国時申請
国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、当該選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿への登録の申請を行うことができます。出国時申請のできる期間は、国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
(最終住所地の選挙人名簿に登録されていない人は、在外公館申請で登録申請を行うことになります。)
出国後は、お住まいの住所を管轄する在外公館等に「在留届」を提出してください。インターネットによる「オンライン在留届(新しいウインドウが開きます)」も利用できます。
出国時申請に必要な書類
2.在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する在外公館等(大使館、総領事館など)の窓口で申請を行うことができます。登録されるためには、その在外公館区域内に3か月以上継続して住所を有している必要がありますが、登録の申請は、住所を有してから3か月経っていなくても行うことができます。
在外公館申請についてはこちら(外務省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
在外選挙人登録証について
在外選挙人名簿に登録後は、「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、お住まいの在外公館等で受け取ることができます。在外選挙人証は、国政選挙において投票する際に提示が必要になりますので、大切に保管してください。
在外選挙人証を持っている人の投票方法については、在外選挙の投票方法(外務省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
その他
- 住所や氏名等の在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。
- 帰国後は、転入届を提出してから3か月に満たない場合は、帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録されないため、在外選挙人名簿に登録された市区町村での在外投票になります。
- 帰国後、転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、抹消後は在外選挙人証をあわら市選挙管理委員会に返却してください。
関連リンク
- 在外選挙制度について(外務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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