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不在者投票制度

最終更新日 2025年12月15日| ページID 014489 印刷する

不在者投票とは

不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、選挙人名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。

滞在地の市区町村における不在者投票

あわら市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中のため、あわら市での投票ができない人は、あらかじめあわら市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票ができる期間

選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで

  • 受付時間は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

手続の流れ

  1. 以下の不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、あわら市選挙管理委員会に直接又は郵便等により投票用紙等の請求を行ってください。
    不在者投票宣誓書兼請求書(PDF形式 80キロバイト) (記載例
  2. あわら市選挙管理委員会から折り返し、投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書を直接又は郵便等により交付します。
  3. 交付された投票用紙等を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票を行ってください。
  4. 不在者投票を行った滞在地の市町村選挙管理委員会からあわら市選挙管理委員会に投票用紙等が送られてきます。

注意事項

  • 選挙当日までに、あわら市選挙管理委員会へ投票用紙等が届かない場合、投票が無効になります。
    郵便等にかかる日数等を考慮し、お早めに投票を行うようにしてください。
  • 不在者投票証明書は、不在者投票管理者が開封します。
    選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。

指定病院等における不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所している人は、その病院や施設で不在者投票をすることができます。
詳細は、各病院や施設にご確認ください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害などがあり、投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳細は、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp