本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > 市政情報 > 選挙 > 不在者投票制度

不在者投票制度

最終更新日 2025年4月1日| ページID 014489 印刷する

不在者投票とは

不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、選挙人名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。

指定病院などで投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所されている人は、それぞれの病院や施設で、不在者投票をすることができます。詳細については、各病院や施設にご確認ください。

 

滞在地の市区町村で投票する場合

あわら市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中のため、あわら市での投票ができない人は、あわら市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手続きの流れ

 

1.不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、あわら市選挙管理委員会に直接または郵送により投票用紙等の請求を行ってください。投票用紙等の請求は、選挙の公(告)示日前でも行うことができますが、投票用紙等の交付は公(告)示日以降となります。(ファックスや電子メールでの請求はできません。)

不在者投票宣誓書兼請求書

不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)

2. あわら市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。
(注)・投票用紙には、何も記入せずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。
・不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。

3. 送付された投票用紙等を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票を行ってください。不在者投票ができる期間は、選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。不在者投票の受付時間は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問合せください。

4.不在者投票を行った滞在地の選挙管理委員会からあわら市選挙管理委員会に投票用紙等が送られてきます。選挙当日までに、あわら市選挙管理委員会へ投票用紙等が届かない場合、投票が無効になります。郵送等にかかる日数等を考慮し、お早めに投票を行うようにしてください。

 

郵便で投票する場合

身体に重度の障害などがあり、投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票の手続きについてはこちらをご覧ください。

 

 

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp