選挙権と選挙人名簿について
選挙権
選挙権とは
選挙で投票することができる権利です。国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。
選挙権の要件
選挙の種類 | 選挙権のある人 |
---|---|
衆議院議員総選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民 |
県知事選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 (同一県内で住所を移した場合も選挙権は失いません。) |
県議会議員選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 (同一県内で住所を移した場合も選挙権は失いません。) |
市長選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で、 引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 |
市議会議員選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で、 引き続き3カ月以上本市に住所を有する人 |
被選挙権とは
選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
被選挙権の要件
選挙の種類 | 被選挙権のある人 |
---|---|
衆議院議員総選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
県知事選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
県議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、その県議会議員選挙の選挙権を有する人 |
市長選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
市議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、その市議会議員選挙の選挙権を有する人 |
選挙人名簿
選挙人名簿とは
選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するために作られます。
そのため、投票するには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙人名簿の登録要件
選挙人名簿に登録されるのは、次の全ての要件を満たす人です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 登録の際に引き続き3カ月以上同一市区町村の住民基本台帳に登録されていること
選挙人名簿の登録時期
- 毎年3月、6月、9月、12月の1日(定時登録)
- 各選挙が行われるとき(選挙時登録)
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿から抹消されるのは、次のいずれかに該当するときです。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 住民票の転出日から4カ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべきではなかったことが判明したとき
選挙人名簿の登録者数
2025年(令和7年)3月3日現在(選挙時登録)のあわら市の選挙人名簿登録者数
住民票の異動届はお早めに
選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4カ月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されません。
その場合、選挙権を持っていても投票できないことがありますので、転出・転入したときは早めにお住まいの自治体へ届け出てください。
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