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選挙権と選挙人名簿について

最終更新日 2024年3月1日| ページID 013043 印刷する

選挙権

選挙権とは

選挙で投票することができる権利です。国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。

選挙権の要件

選挙権の要件
選挙の種類 選挙権のある人
衆議院議員総選挙 年齢満18歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙 年齢満18歳以上の日本国民
県知事選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人
(同一県内で住所を移した場合も選挙権は失いません。)
県議会議員選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する人
(同一県内で住所を移した場合も選挙権は失いません。)
市長選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、 引き続き3カ月以上本市に住所を有する人
市議会議員選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、 引き続き3カ月以上本市に住所を有する人

被選挙権とは

選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。

被選挙権の要件

被選挙権の要件
選挙の種類 被選挙権のある人
衆議院議員総選挙 満25歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙 満30歳以上の日本国民
県知事選挙 満30歳以上の日本国民
県議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、その県議会議員選挙の選挙権を有する人
市長選挙 満25歳以上の日本国民
市議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、その市議会議員選挙の選挙権を有する人

選挙人名簿

選挙人名簿とは

選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するために作られます。
そのため、投票するには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙人名簿の登録要件

選挙人名簿に登録されるのは、次の全ての要件を満たす人です。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 登録の際に引き続き3カ月以上同一市区町村の住民基本台帳に登録されていること

選挙人名簿の登録時期

  • 毎年3月、6月、9月、12月の1日(定時登録)
  • 各選挙が行われるとき(選挙時登録)

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿から抹消されるのは、次のいずれかに該当するときです。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき
  • 住民票の転出日から4カ月を経過したとき
  • 登録の際に、登録されるべきではなかったことが判明したとき

選挙人名簿の登録者数

2024年(令和6年)3月1日現在(定時登録)のあわら市の選挙人名簿登録者数

住民票の異動届はお早めに

選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4カ月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されません。
その場合、選挙権を持っていても投票できないことがありますので、転出・転入したときは早めにお住まいの自治体へ届け出てください。

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総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp