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福井県最低賃金額の改正について


最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

福井県最低賃金の改正

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

時間額

984円

効力発生日

2024年(令和6年)10月5日

賃金の引き上げを支援します

問合せ

福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号:0776-22-2691


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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電話番号 0776-73-1221(代表)


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