市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第15条第43項)についてご案内します。
特例の適用には事前に、「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、こちらをご覧ください。
なお令和7年度から以下のとおり対象資産や要件が改正されましたので、内容をご確認のうえご申告ください。
※ともに先端設備等導入計画の認定を受けた者
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明(※1) | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
有り(1.5%以上) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り(3.0%以上) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに記載された資産
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる下欄〈対象資産の種類〉 の設備等
商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるもの
中古資産でないもの
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋は対象外
リース会社が特例の届出をする場合、上記書類に加えて下記書類が必要です。
※償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨
を記載してください。
*1 税制の適用を受ける場合は、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることが確認で
きる投資計画が必須となります。
*2 5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)