令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、新たな特例制度が設置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や計画認定における対象要件が変更となりました。
あわら市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「あわら市導入促進基本計画 」を策定しました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、取得設備にかかる固定資産税の特例や金融支援を受けることが可能となります。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の1・2も必要です。
その他の様式については、こちら(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)