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都市計画法第53条の許可について

最終更新日 2023年4月1日| ページID 006826 印刷する

都市計画法第53条第1項の規定により、都市計画施設の区域に建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要です。

都市計画法53条、54条

あわら市で対象となる施設

あわら市では、未整備の都市計画道路区域に建築物を建築する場合が対象となります。
都市計画道路の整備状況は、都市計画道路のページで確認してください。

建築許可申請について

申請者は、許可申請書、移転同意書及び添付書類を提出してください。

提出書類

  1. 申請書(正本、副本の計2部):様式(ワードPDF
  2. 建築物の移転同意書:様式(ワードPDF
  3. 敷地内における建築物の位置を示す縮尺500分の1以上の図面
    (注)都市計画道路の計画線を赤線で図示し、後退距離を明記してください。
  4. 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上の図面
  5. 建築物の敷地の位置が判明できる付近見取り図

許可の基準について

都市計画法第54条の許可基準に基づき、下記要件に該当する場合は許可されます。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物(建築基準法第二条第五号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これに類する構造であること。

 

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp