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あわら市の景観について

最終更新日 2023年3月30日| ページID 004259 印刷する

あわら市景観基本計画

あわら市景観基本計画は、あわら市総合振興計画やあわら市都市計画マスタープランを踏まえ、関連計画と連携を図りながら良好な景観の創出を目標とするマスタープランとして位置付けてあります。
市民があわら市の魅力を見直し、市民と行政が協働で建築計画や地域活動などに取り組む指針としての役割を担い、中長期視点から持続的かつ戦略的な景観まちづくりの実現を目指します。

あわら市景観基本計画はこちらからダウンロード

あわら市景観計画

あわら市景観計画は、あわら市景観基本計画に定める景観形成の目標を実現するため、景観法(平成16 年法律第110 号)に基づき、地域の景観特性を踏まえ、具体的な行為の制限や景観形成の基準などについて定めています。
あわら市景観計画とあわら市景観計画概要版は次のとおりです。

あわら市景観計画はこちらからダウンロード

あわら市景観計画概要版はこちらからダウンロード

景観形成重点地区

あわら市では、重点的に良好な景観形成を図る必要があると認める区域について、景観形成の基準を定め、地域の景観特性と調和した景観をきめ細かく指導しています。

  • JR芦原温泉駅周辺地区

継続的な駅前景観形成や、生活に根ざした自然と歴史に融け込む景観整備を進めるため、景観形成重点地区としてJR芦原温泉駅周辺地区を指定しています。 
本地区ではJR芦原温泉駅周辺地区景観まちづくり協議会を設立し、景観形成整備計画を策定しました。色彩や形態意匠などの基準を定めることにより、各行為の届出を強化し、生活者と来訪者に潤いをもたらす景観形成を目指しています。

JR芦原温泉駅周辺地区景観まちづくりガイドライン【改定】(JR芦原温泉駅周辺景観まちづくり協議会)

あわら市景観条例

平成24年4月1日にあわら市景観条例を施行し、良好な景観の形成などに関して必要な事項を定めました。市と市民が協働で景観形成を推進し、より豊かな自然景観の保全と美しく魅力ある景観の創造に資することを目指しています。
今後、市民団体の主体的な取り組みや事業者の活動をますます促進するとともに、市民と行政と事業者による協働の景観まちづくりに取り組む必要があります。

令和元年12月24日にあわら市景観条例の一部を改正しました。
あわら市景観条例はこちらからダウンロード

令和3年9月30日にあわら市景観条例施行規則の一部を改正しました。
あわら市景観施行規則はこちらからダウンロード

景観計画区域内行為(変更)届出

あわら市では、市全域があわら市景観計画区域に該当します。
良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為については、景観計画区域内行為(変更)届出の対象となります。
届出の基準については、あわら市景観計画をご確認ください。
その他、詳しい内容については、建設課までお問い合わせください。

届出書の様式について

届出の際は、以下の書類をご提出ください。

  1. 景観計画区域内行為(変更)届出書
    景観計画区域内行為(変更)届出書(PDF形式)はこちらからダウンロード
    景観計画区域内行為(変更)届出書(Word形式)はこちらからダウンロード
  2. 写真(敷地および周辺の状況を示す写真)
  3. 行為の場所の位置図
  4. 計画配置図
  5. 計画立面図(屋根・壁面等の仕上げ材及びマンセル表色系による色彩を明記すること )

 

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp