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特定創業支援等事業による証明書の発行

最終更新日 2023年11月7日| ページID 011542 印刷する

「あわら市創業支援等事業計画」の認定について

市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「あわら市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日付けで国の認定を受けました。

本計画に基づき、平成27年度から、あわら市商工会、市内金融機関、日本政策金融公庫福井支店、ふくい産業支援センターと連携して、あわら市で創業を希望する人に対する支援を強化しています。

詳しくは、あわら市の創業支援等事業計画の概要図をご覧ください。

特定創業支援等事業による優遇措置について

この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、市が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を法務局や保証協会等各制度の取り扱い窓口に提出することで、会社設立時の登録免許税の軽減創業関連保証の特例などの優遇措置が受けられます。

※所得税法等の一部を改正する法律案が令和4年3月22日をもって成立したことに伴い、会社設立時における登録免許税軽減の特例措置適用期限が令和4年3月31日から令和6年3月31日まで延長されることとなりました。(令和4年4月1日施行)

優遇措置

会社設立時の登録免許税の軽減

  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
  • 合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  • 創業を行おうとする人または創業後5年未満の個人が対象となります。
  • 設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※会社設立後の人が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※あわら市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。

創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用することが可能です。
    (信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります)
  • あわら市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
  • 創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人)が対象となります。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

  • 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
  • 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

  • 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

交付対象者

次のすべてに該当する人が対象です。

  1. 創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人) 、または創業後5年未満の人(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
  2. あわら市商工会・市内金融機関・日本政策金融公庫福井支店で、窓口相談による個別支援を受けていること。(複数機関での相談も可能)
  3. 上記機関において、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスを1カ月以上にわたり、4回以上受けていること。

対象となる相談機関はこちらからご確認ください。

証明書の申請方法

次の必要書類をあわら市商工労働課に提出してください。(原則持参)

申請から数日後に証明書を交付します。

※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。

必要書類

  • 交付申請書:必要とする証明書の枚数+1枚
  • 創業計画、売上・利益等計画、資金計画がわかるもの
  • 支援機関からの意見書:各1枚(複数の機関で支援を受けた場合、各機関からの意見書が必要です。)
  • (許認可の必要な事業の場合)事業が許認可されている、または許認可される見込みがあるとわかるもの
  • (創業後の場合)税務署受付印が押された開業届または法人設立届、法人の履歴事項全部証明書の写し

※提出の際は、チェックリストをご確認ください。

手数料

無料

相談窓口

 
相談窓口 住所

電話番号

あわら市商工会

※創業支援ワンストップ窓口

〒919-0621

福井県あわら市市姫一丁目9番21号

0776-73-0248

福井銀行 金津支店

〒919-0628

福井県あわら市大溝二丁目31番5号

0776-73-0550

福井銀行 芦原支店

〒910-4104

福井県あわら市温泉1丁目301番地

0776-77-2422

福井信用金庫 金津支店

〒919-0632

福井県あわら市春宮一丁目11番8号

0776-73-0215

福井信用金庫 芦原支店

〒910-4104

福井県あわら市温泉3丁目906番地

0776-78-7755

福邦銀行 金津支店

〒919-0431

福井県坂井市春江町為国21丁目3番9号

0776-51-0089

北國銀行 福井北部支店

〒919-0464

福井県坂井市春江町江留上錦38丁目5番地

0776-51-5210

北陸銀行 金津支店

〒919-0632

福井県あわら市春宮二丁目4番1号

0776-73-1122

北陸銀行 芦原支店

〒910-4104

福井県あわら市温泉1丁目523番地

0776-77-2510

日本政策金融公庫 福井支店

国民生活事業

〒918-8004
福井県福井市西木田2-8-1

福井商工会議所ビル 1階

0776-33-1755

 

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商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp