結婚するときには、夫になる人または妻になる人の本籍地、住所地のいずれかの市町村に婚姻届を提出しなければいけません。
届出地に本籍がない場合は戸籍謄本(全部事項証明書)、成人している証人2人の署名が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
結婚と同時に会社等を辞める場合にはこちらも一緒にご覧ください。
あわら市ではこれからあわら市に住もうとされる方に「住まい支援」を行っています。
新婚世帯への支援制度について
あわら市では、少子化対策や移住定住の促進のため、結婚して市内で居住する新婚世帯に対して、新生活にかかる費用を支援しています。詳しくはこちらをご覧ください。
また、若い世代に対しては、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る経済的負担の軽減を図るため、別途支援金を給付しています。詳しくはこちらをご覧ください。
離婚するときには、本籍地、住所地のいずれかの市町村に離婚届を提出しなければいけません。
届出には、届出地に本籍がない場合は戸籍謄本(全部事項証明書)、成人している証人2人の署名が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
詳しくは、法務省のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
ひとり親の家庭には支援制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
離婚して、子どもの親権が変わったときや姓が変わったときには、それまで受けていたサービスについて変更の手続きを行ってください。
2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きを行う必要があるため、早めに福井年金事務所までご相談ください。
福井年金事務所
住所 福井県福井市手寄2丁目1番34号
電話番号 0776-23-4518
詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
姓で印鑑を登録をしている場合には、印鑑登録が自動的に廃印されます。
公的個人認証の証明書は自動的に消滅します。
上記は市役所で行う手続きの一例です。条件によりそのほかにも手続きが必要(不必要)なものもあります。
あわら市へ住所を移す場合(転入)、あわら市外へ住所を移す場合(転出)、あわら市内で住所を変更する場合(転居)により手続きが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)