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福井県特定最低賃金額の改正について


福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

詳しくは、福井労働局ホームページでご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

時間額

これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働・休日労働に対する賃金などは含まれません。

効力発生日

繊維機械、金属加工機械製造業:2023年(令和5年)12月24日
他3業種:2023年(令和5年)10月1日

問合せ

福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号 0776-22-2691


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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あわら市役所
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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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