福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、福井労働局ホームページでご確認ください。(新しいウインドウが開きます)
これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働・休日労働に対する賃金などは含まれません。
繊維機械、金属加工機械製造業:2023年(令和5年)12月24日
他3業種:2023年(令和5年)10月1日
福井労働局労働基準部賃金室
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あわら市役所
〒919-0692
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