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先端設備等による固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)*令和5年3月31日取得分まで

最終更新日 2023年12月1日| ページID 011379 印刷する

固定資産税の特例措置の概要

※このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等による固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)*令和5年4月1日以降取得分

2018年(平成30年)6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、中小企業者などが生産性向上のために新たに取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができるようになりました。
当該制度では、あわら市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロとする市の特例措置を受けることができます。
2023年(令和5年)3月31日までに計画の認定を受け、取得した下記対象設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとすることができます。

  • 対象年度:平成31年度~令和7年度内の3年度分

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小企業者などが対象です。

中小企業者等とは

  1. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1000人以下(大企業の子会社を除く)

対象設備

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2023年(令和5年)3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの

今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されました。特例の拡充・延長についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

  1. 旧モデル比で生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上すること
  2. 中古資産でないこと
  3. 販売開始時期の要件を満たし、一台または一基(通常一組または一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組または一式)の取得価格が下記の金額以上であること
設備の種類 用途又は細目 最低価格

販売開始時期

機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内

建物付属設備

全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの

ただし、建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限る。

また、事業用家屋は、先端設備導入計画に盛り込まれており、生産性向上要件を満たす設備が設置される家屋であること。

詳細につきましては、税務課資産税グループにお問い合わせください。(電話番号0776-73-8012)

手順

  1. 中小企業者が「先端設備等導入計画」を作成
  2. 設備メーカーなどに工業会等による生産性向上要件説明書(以下、「工業会証明書」)の発行を依頼
  3. 設備メーカーなどより工業会等証明書を取得
  4. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  5. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」)を取得
  6. 商工労働課に先端設備等導入計画の必要書類を提出
  7. 商工労働課にて審査の上、認定書を交付
  8. 計画認定の受けた設備を取得
  9. 税務課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  10. 固定資産税の特例措置
    図

必要書類

リース会社が特例の届け出をする場合、上記書類に加え、下記書類が必要です。

  • リース契約書(写)
  • 固定資産税軽減計算書(写)(公益社団法人リース事業協会発行)

提出時期

固定資産税(償却資産)の申告時に併せてご提出ください。

関連情報

 

関連リンク

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp