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計量器(はかり)の定期検査について

最終更新日 2021年7月16日| ページID 001073 印刷する

取引や証明のために使用する計量器は、計量法第19条により、定期検査の受検が義務付けられています。定期検査は、県内を二つの区域に分けて2年に1回行っています。(あわら市の場合は奇数年です。)

令和5年度 定期検査

取引や証明に使用する非自動はかり、分銅、おもりは必ず定期検査か計量士による代検査を受けてください。

定期検査の対象となる計量器

対象となる主な計量器

除かれる計量器

  • 商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
  • 病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
  • 病院・学校・保育園・老人保健施設等で使用している身体検査用はかり
  • 運送業者などが貨物の運賃算出などに使用するはかり
  • 農業・漁業などに従事している者が農産物・水産物などの売買・出荷のために使用するはかり
  • 工場・事業場などで、材料の購入・製品の販売・出荷に使用するはかり
  • 検察庁や鑑識などで証明記載のための計量に使用するはかり
  • カレー、ステーキハウスなどにおいて、ご飯や肉などを重さにより販売する目的で使用するはかり
  • 家庭用はかり(キッチンスケール、ヘルスメーターなど)
  • 公衆浴場などに備えられている自己の健康管理用に使用されているはかり
  • 給食センター・食品加工場・飲食店などで調配合に使用するはかり
  • 郵便物の試しはかりとして使用するはかり
  • 農家で肥料の配合・生産物の自己管理用として使用するはかり
  • 事業場などで製造工程中に使用するはかり

新規に購入した場合など、定期検査が免除される場合があります。詳しくは、商工労働課もしくは計量検定所(新しいウインドウが開きます)(電話番号0776-21-8218)までお問い合わせください。

事前調査

定期検査に先立ち、事前調査を行います。受検対象となる計量器を所持する事業所などへ計量器事前調査書を配布しますので、令和5年7月21日(金曜日)までに商工労働課へご提出ください。計量器事前調査書が届かない場合は、商工労働課へご連絡ください。

定期検査の日時、場所

 
検査日 時間 検査の種類 検査会場
令和5年9月26日(火曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

集合検査 あわら市役所 西側車庫内
令和5年9月27日(水曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

集合検査 あわら市保健センター 車庫内
  • 集合検査とは、検査会場に計量器を持参して計量検定所の職員の検査を受検します。
  • 検査手数料は、県の収入証紙(新しいウインドウが開きます)または県手数料納付システム(新しいウインドウが開きます)で納付します。
  • 検査に必要な準備物は、定期検査申請書(検査手数料分の県収入証紙を添付)と印鑑です。

代検査とは

  • 計量士(国家資格)が計量検定所の代わりに、計量器のある場所に出向いて行う検査です。
  • 検査手数料は、県が実施する場合と同額で、現金(振り込みは要相談)で直接、計量士へ支払うことになります。
  • 検査手数料のほかに、交通費(200円程度)が必要です。
  • 受検の日程については、直接計量士から連絡が入ります。
  • 計量器事前調査書が申請書の代わりになりますので、印鑑のみご用意ください。

その他

  • 検査を受ける計量器は掃除をしておいてください。
  • 一つの事業所に受検対象の計量器が複数あり、1器でも代検査で受検するのであれば、他のはかりも集合検査に持参するのではなく、代検査としてください。
  • ひょう量が1tを超えるはかりの検査を希望する場合は、必ず商工労働課へご連絡ください。

 

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp