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空き家に付属した農地を取得する際の下限面積について

最終更新日 2020年7月27日| ページID 009586 印刷する

あわら市農業委員会では、空き家に付属した農地を空き家とともに取得するとき、農地法第3条(農地の所有権移転、賃借、使用貸借)による下限面積を1アール(100平方メートル)に引き下げることとしました。

この基準は、近年の人口減少、過疎化などにより遊休農地が増加していることから、定住の促進および遊休農地の解消のために定められたものです。

適用条件

  • 適用を受ける農地の全てまたは一部が「遊休農地」であること。
    または所有者による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
  • 適用を受ける農地が「あわら市空き家情報バンク」に登録された空き家に付属した農地であること。
  • 権利を取得した日から起算して5年以上継続して取得した空き家へ居住し、およびその農地を耕作すること。

お問い合わせ

  • 農地の権利移動、空き家に付属する農地について 農業委員会事務局 (0776)73-8024
  • あわら市空き家情報バンクについて 市民協働課 (0776)73-8003

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お問い合わせ先

農林水産課 農政グループ(農業委員会)

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp