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農地取得に必要な下限面積(別段面積)とは?

最終更新日 2010年6月30日| ページID 003192 印刷する

農地法3条の許可要件の1つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が50アール以上必要となっています。これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール以上にならないと許可できないとするものです。この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。

あわら市の農地取得に必要な下限面積(別段面積)の設定について

平成21年12月15日の農地法の改正に伴い、下限面積(別段面積)を県知事に代わり農業委員会が定めることができることとなりました。これにより、当委員会において下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について検討することとしています。あわら市農業委員会では、別段の面積は設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり50アールとしました。
 

設定しない理由

あわら市では経営規模50アール未満の農家が、農地法施行規則第20条第1項第3号で定める基準の40%を下回っていること、また、現状では農地の利用集積も進んでおり、担い手の経営規模は少しずつ拡大していること。

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